パスポート

米国政府による外国人渡航者からの生体情報読み取り措置について

1.米国に出入国する際に行われる生体情報の読み取り

◎2004年9月30日より、原則すべての外国人渡航者(対象にならないのは、(a)14歳未満の方、(b)80歳以上の方、(c)米国永住権をお持ちの方、(d)公用・国際機関ビザ所持者。したがって、短期の観光客も対象になります。)が、入国時点で指紋情報の読み取り及び顔画像の撮影(及び一部の空港、海港では出国時点での指紋読み取り等)を行われることになりました。この措置は、2004年1月5日から導入されたUS-VISIT(Visitor and Immigrant Status Indicator Technology)プログラムの適用対象をビザ所持者のみならず、ビザを必要としない渡航者にまで拡大したものです。

 なお、米国の出入国制度については、今後も様々な変更が予定されているとのことであり、外務省としましては情報を入手次第、ウェブサイトに掲載していきたいと考えておりますが、何分にも米国側の措置ですので、最新情報につきましては、渡航・再入国前に米国大使館(http://japanese.japan.usembassy.gov/ja/visas.html他のサイトヘ)又は米国国土安全保障省のウェブサイト(http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/editorial/editorial_0333.xml他のサイトヘ)等より最新情報を御確認いただくことをお勧めいたします。外務省としましては、テロ対策のための米国による出入国管理強化の必要性は十分理解する一方、こうした措置が日米間の自由で円滑な人の交流に過度な制約とならないよう、引き続き必要な申し入れを行っていくこととしています。

アメリカ合衆国入国時には・・・

 入国審査カウンターにおいて、(1)10本指の指紋のスキャン(カウンター上に設置された指紋読取機に指をかざすことによって読み取りを行うもの)と、(2)デジタルカメラによる顔写真の撮影が行われ、これらの情報は、データベースに登録されている情報と照合され、入国許可の判断に当たって利用されるということです。なお、その後も米国に入国する都度、同様の手続きが必要となります。

 米国政府の説明によれば、生体情報読み取り手続きは、入国審査官が入国書類をチェックしながら同時並行的に行われ、概ね15秒程度で終了するとのことです。

アメリカ合衆国出国時には・・・

 US-VISITプログラム下における出国管理については、2009年5月28日から7月初旬にかけてアトランタ国際空港及びデトロイト国際空港にて、出国の際に生体情報採取の試験運用が実施されております。同空港以外の空港から出国する場合は、従来どおり、滞在許可証(書式I-94もしくは書式I-94W)を航空会社又は船舶会社に提出する必要があります。

2.米国の査証(ビザ)申請の際に行われる生体情報の読み取り

 米国政府は、日本国内で査証を申請するすべての申請者から、申請時に指紋の読み取り及び顔画像の撮影を行っています。

個人情報の管理

 米国政府は、指紋などの個人情報は厳重に管理され、許可を得た職員のみがアクセスできるとしています。日本政府としては、これらの情報の厳格かつ適正な管理につき、米国側に引き続き申し入れていく考えです。

詳しくは・・・

 詳細・最新情報については、冒頭に御紹介したように、米国大使館のウェブサイト(http://japanese.japan.usembassy.gov/ja/visas.html他のサイトヘ)又は米国国土安全保障省のウェブサイト(http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/editorial/editorial_0333.xml他のサイトヘ)等で御確認ください。

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