(1)在日米軍により脱走兵と認定され、日本国の当局に対して逮捕要請を行う場合には、米国政府は日本政府に対して当該脱走兵の関連情報を通報する。
(2)逮捕要請は、在日米軍により脱走兵と認定された後、直ちに関係都道府県警察に対して行われる。逮捕要請には、可能な限り、脱走兵の氏名、生年月日、国籍、階級及び写真等の関係情報が含まれる。
(3)米国政府は、日米合同委員会の枠組みを通じて、逮捕要請の写しを日本政府に対して提供する。日本政府は、政府部内で脱走兵に係る関係情報を共有し、脱走兵が適切な許可なくして出国することを防止し、また、当該脱走兵を逮捕・引渡しするため、関係法令の範囲内で必要な措置をとる。
(4)日米両政府は、脱走兵と疑われる者に関する問題について引き続き緊密に協力していく。