
資金洗浄に関して没収された資産の分配に関する日本国政府とスイス連邦政府との間の書簡の交換について
平成20年4月22日
- 4月22日(火曜日)、ベルン(スイス)において、阿部信泰駐スイス国大使とパウル・ゼーゲル・スイス外務省国際法局長との間で、資金洗浄に関して没収された資産の分配に関する日本国政府とスイス連邦政府との間の書簡の交換が行われた。
- 本書簡は、山口組系暴力団五菱会の幹部である梶山進が「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」に違反して受領した犯罪収益をスイス連邦チューリッヒ州所在の金融機関に送金して隠匿したのに対し、同州が当該資産を没収したことを受け、両政府間で協議した結果、当該没収資産のうち、約50%に当たる2,897万9,738.88スイス・フラン(約29億円)をスイス連邦政府が我が国政府に譲与することについて合意するものである。
- 本書簡の交換により、我が国政府に譲与される資産は、「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」に基づき、梶山進による事件の被害者等の財産的被害の回復に充てられることとなる。