
日・オランダ社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換について
平成20年12月19日
- 「社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定」(日・オランダ社会保障協定:平成20年2月21日(木曜日)署名)の効力発生のための外交上の公文の交換は、12月19日(金曜日)、東京において、中曽根外務大臣とドゥ・ヘーア(Dr.Philip
DE HEER)在京オランダ大使との間で行われました。これにより、本協定は平成21年3月1日(日曜日)に効力を生ずることになります。
- 日・オランダ両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日・オランダ両国の年金制度及び医療保険制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題等が生じていました。
日・オランダ社会保障協定は、こういった問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することになります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
- この協定が締結されることにより、企業と駐在員等の負担が軽減され、日・オランダ両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待されます。
- .社会保障の分野における協定の発効は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州に続き、我が国にとって9か国目になります。