報道発表

無形文化遺産条約第2回政府間委員会の開催について

平成19年8月22日
  1. 無形文化遺産条約第2回政府間委員会は、9月3日(月曜日)から7日(金曜日)まで、東京国際交流館プラザ平成(お台場)において開催される。
  2. この会議には、我が国を含む委員国24か国の政府代表団及びその他の条約締結国やNGO等が出席する。
  3. この会議では、(1)条約に基づく無形文化遺産代表一覧表及び緊急に保護する必要がある無形文化遺産一覧表への記載基準、(2)NGO(助言団体)の認定基準、(3)無形文化遺産基金の使用ガイドライン及び使用計画、(4)国際的援助の運用指針、(5)傑作宣言の代表一覧表への統合等について議論が行われる予定である。
  4. 我が国は、1950年に文化財保護法を制定し、他国に先駆けて無形文化財保護に取り組んできており、本条約の作成にあたっても、作成過程から交渉を主導した。第2回政府間委員会においても、豊富な経験を活用し、条約の実際の運用のためのルール作りに貢献していく。
     

(参考)  無形文化遺産の保護に関する条約は2003年の第32回ユネスコ総会において採択され、2006年4月に発効した。現在までの締結国は79か国。

   <条約概要>

  1. 国内における無形文化遺産の保護のため、無形文化遺産を特定し、目録を作成する。また、無形文化遺産の保護に責任を有する当局の指定、調査・研究、人材育成、国民の意識の向上等、無形文化遺産の保護の促進のための措置をとるよう努める。
  2. 国際的な水準での無形文化遺産の保護のため、政府間委員会を設置し、人類の無形文化遺産の代表一覧表及び緊急に保護する必要がある無形文化遺産一覧表を作成する。専門家の派遣、必要な人材の訓練、機材及びノウハウの提供等の国際的援助を行うため、締約国の分担金及び拠出院からなる無形文化遺産の保護のための基金を設立する。
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