報道発表

我が国漁船の拿捕事案の国際海洋法裁判所への提訴(「第88豊進(ほうしん)丸」の釈放並びに船長及び乗組員の帰国)

平成19年8月16日
  1. 8月6日、国際海洋法裁判所(ITLOS)は、ロシアのカムチャツカ沖で拿捕された我が国の漁船「第88豊進(ほうしん)丸」の早期釈放を求めた裁判の判決において、1,000万ルーブル(約4,600万円)の支払いを条件に「第88豊進丸(ほうしんまる)」の船体の釈放、船長及び乗組員の無条件での帰国を認めることを命じた。
  2. 8月15日までに、「第88豊進(ほうしん)丸」の船主が、保証金1,000万ルーブル(約4,600万円)をロシア側の指定した銀行口座に送金する手続を完了し、翌16日、ロシア側がこれを受領した。
  3. このことを受け、ロシア政府は上記のITLOSの判決に従い、「第88豊進(ほうしん)丸」の船体の釈放等を決定し、「第88豊進(ほうしん)丸」は現地時間16日18時40分(日本時間16日14時40分)、船長及び乗組員とともにペトロパヴロフスク・カムチャツキー港を出港し、北海道根室市花咲港に向かった。順調に航海できれば、同港への到着は19日午後の予定。

 

【参考】

  1. 「第88豊進(ほうしん)丸」事件の概要

  

  1. 「第88豊進(ほうしん)丸」に関する国際海洋法裁判所の判決(8月6日、ハンブルク)要旨
  2. (1)  船体及び乗組員の釈放のための合理的な保証金の額として1,000万ルーブル(約4,600万円:ロシア側当初提示額の4割)を認定した。

    (2)  ロシアに対し、(1)の保証金の支払いにより船体を早期に釈放すること、並びに、船長及び乗組員の無条件での帰国を認めることを命じた。

    (3)  本事案については、保証金額の算定基準として船体価格を考慮すべきでないことも明確に判示した。

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