報道発表

海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する基本的な方針について

平成19年12月25日
  1. 12月25日(火曜日)、昨年6月に成立した「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」(平成18年法律第97号)第6条第1項に基づき、高村正彦外務大臣及び渡海紀三朗文部科学大臣は、別添のとおり海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する基本的な方針を定めた。
  2. この基本方針は、海外の文化遺産に関する我が国の国際協力に関し、その基本理念や国内関係機関の役割、具体的施策について定めたもので、本年4月に平山郁夫文化遺産国際協力コンソーシアム会長より外務省及び文化庁に提出された専門家の観点からの提言に基づき策定している。

(参考)

  1. 昨年6月、「海外の文化遺産保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」が議員立法により成立。あわせて同法の趣旨を具現化するため、官民学の文化遺産保存関連諸機関が連携する場として文化遺産国際協力コンソーシアムが設立され、平山郁夫氏が会長に就任した。
  2. 「海外の文化遺産保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」関連部分抜粋
    1. 「第6条 文部科学大臣及び外務大臣は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

      2.基本方針は、文化遺産国際協力を推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。」

このページのトップへ戻る
目次へ戻る