報道発表

日・仏租税条約改正議定書の発効について

平成19年10月30日
  1. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書」(日・仏租税条約改正議定書。平成19年1月11日署名。)は、10月26日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了し、本30日発表の運びとなった。
  2. これにより、改正議定書は本年12月1日(土曜日)に発効し、我が国においては次のものに適用される。
  3. (1)源泉徴収される租税に関しては、平成20年1月1日以後に租税を課される額

    (2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成20年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

    (3)その他の租税については、平成20年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

  1. この改正議定書は、日仏両国間の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図り、併せて租税回避の防止のための措置をとるため、平成8年発効の現行条約を部分的に改正するものである。改正議定書では、両国間での配当、利子及び使用料の支払に対する源泉地国課税を減免するとともに、両国間で締結された社会保障協定に関連して、就労者が自国の社会保障制度に対して支払う社会保険料について、就労地国が所得控除を相互に認めることとしている。
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