
日・スイス租税条約改正議定書の発効
平成23年12月1日
- 11月30日(水曜日)(現地時間同日),スイスのベルンにおいて,「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(日・スイス租税条約改正議定書)(2010年5月21日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。これにより,日・スイス租税条約改正議定書は本年12月30日(金曜日)に発効することになります。
- この改正議定書は,現行条約(昭和46年発効)の内容を部分的に改めるためのものです。同改正議定書の発効後は,両国の税務当局間での租税に関する国際基準に基づく実効的な情報交換の実施が可能となり,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することに加え,投資先の国(源泉地国)における投資所得(配当,利子,使用料)に対する課税の限度税率が引き下げられ,両国間の投資・経済交流の更なる拡大等に資することが期待されます。