
日・スイス租税条約改正議定書の署名
平成22年5月21日
- 本21日(金曜日)(現地時間同日),スイスのベルンにおいて,小松一郎駐スイス大使とハンス=ルドルフ・メルツ(His Excellency Mr.Hans-Rudolf Merz)スイス財務大臣との間で,「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(日・スイス租税条約改正議定書)の署名が行われました。
- この改正議定書は,現行条約(昭和46年発効)の内容を部分的に改めるためのものです。この改正議定書の発効後は,両国の税務当局間での租税に関する国際基準に基づく実効的な情報交換の実施が可能となり,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。
- また,投資先の国における投資所得(配当,利子,使用料)に対する課税の限度税率が引き下げられ,両国間の投資・経済交流の更なる拡大等に資することが期待されます。
- この改正議定書は,両国において国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)に従って承認された後,その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じます。