報道発表

バーミューダとの情報交換を主体とした租税協定の基本合意

平成21年6月26日
  1. 日本政府は、バーミューダ政府との間で、租税に関する情報交換の実施を可能とするとともに、特定の所得についての課税権の配分等を規定することを目的とした協定の締結に向けた政府間交渉を行い、このたび基本合意に至りました。
  2. この協定は、両税務当局間で、国際標準に基づく実効的な情報交換の実施を可能とするものであるとともに、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止への協力に対するバーミューダ政府のコミットメントを示すものであり、我が国政府としてこれを歓迎するところです。
  3. 両政府が国際標準に基づいて租税に関する透明性の向上及び情報交換の実効性の確保に積極的に取り組むことで、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。
  4. また、この協定では、人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人の所得についての支払地における課税の減免等が規定されることになります。
  5. 今後、両政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、協定案の内容が確定することとなります。その後、双方における手続(日本の場合には、締結について国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る