報道発表

日・スイス租税条約改正交渉の基本合意

平成21年6月26日
  1. 日本政府は、スイス連邦政府との間で、両国間の租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約」)の改正について、昨年11月に交渉を開始し、このたび基本合意に至りました。
  2. 今般基本合意された内容は、現行条約(昭和46年発効)の内容を部分的に改めるものです。改正後の条約においては、租税に関する国際基準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等の場において重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなるものと考えられます。
  3. また、投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する課税が軽減されるとともに、租税回避の防止のための措置が設けられ、租税回避の機会を最小化しつつ、更なる両国間の投資・経済交流の拡大等に資することが期待されます。
  4. 今後、両国政府において必要な手続を経て署名を行い、さらに、両国における承認手続(日本の場合には、国会の承認)を経た上で発効することとなります。
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