
日・チェコ社会保障協定の批准書の交換について
平成21年3月31日
- 「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定」(日・チェコ社会保障協定)の批准書の交換が、3月31日(火曜日)、プラハ(チェコ)において、日本側原田親仁駐チェコ国大使とチェコ側イヴァナ・チェルヴェンコヴァー(Mrs.
Ivana Cervenkova)チェコ外務省国際法局長との間で行われました。これにより、日・チェコ社会保障協定は本年6月1日(月曜日)に効力を生ずることになります。
- 日・チェコ社会保障協定は、日・チェコ両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)が、年金、医療保険等の社会保険料の二重払い等の問題に直面することのないようにすることを目的としています。具体的には、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することになります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
- この協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・チェコ両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待されます。
- 社会保障の分野における協定の発効は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダに続き、日本にとって10か国目となります。