(1)この協定は、両締約者(日本国政府とEC)間の科学技術の分野における協力を一層拡大・強化するための枠組みに関して定めるものです。
(2)両締約者は合同委員会を開催し、本協定に基づく協力活動の成果を検討し、及び討議すること、協力の細目及び手続は、当該協力活動を実施する締約者、その機関又は公的団体の間で決定することができること等が定められています。
この協定の締結は、良好な日・EU関係の象徴として日・EU間の緊密かつ友好的な関係の一層の発展に寄与することが期待されます。また、この協定の締結により双方が有する公募型研究制度について各研究機関の認知が高まり、当該助成制度の活用による研究協力が増加することが期待されます。
この協定は、署名後、両締約者がこの協定の効力発生のために必要なそれぞれの内部手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日に効力を生じます。