(1)本協定は、両締約国政府間の科学技術の分野における協力を推進するための枠組みに関して定めるものです。
(2)両締約国政府は合同委員会を開催し、本協定に基づく協力活動及び成果を検討し、及び討議すること、協力の細目及び手続は両締約国政府又は両締約国政府の機関のうちいずれか適当なものの間で行う実施取決めで定めること等が定められています。
これまでに実績を積み上げてきた両政府間の科学技術協力をいっそう拡大・強化するため、平成21年4月の日・ニュージーランド外相会談において、両政府間の科学技術協力協定の締結に向けた交渉を開始することで一致し、交渉の結果、今般の署名に至ったものです。
ニュージーランドとの間で科学技術の分野における協力を一層拡大・強化するための枠組みを設ける本協定の締結は、良好な二国間関係の象徴として両国の緊密かつ友好的な関係の一層の発展に寄与することが期待されます。