報道発表

CTBT国際監視制度施設としての沖縄放射性核種監視観測所の認証

平成19年2月23日
  1. 2月22日(木曜日)(ウィーン時間)、包括的核実験禁止条約(CTBT)の国際監視制度(IMS)の監視施設として、宇宙航空研究開発機構(JAXA)・沖縄宇宙通信所内に整備を進めていた放射性核種監視観測所が、CTBT機関準備委員会暫定技術事務局(PTS)より認証を得て、正式運用を開始した。我が国は、CTBTに基づき、国内に10か所のIMS監視施設を設置することとなっているところ、高崎監視観測所(平成16年2月認証)、東海放射性核種公認実験施設(平成18年11月認証)と併せ我が国国内の3か所全ての放射性核種監視制度施設の整備が完了した(残り7か所は地震波等の観測所)。
  2. 放射性核種監視観測所は、核実験で大気中に放出される特有の粒子状核種(バリウム140, ヨウ素131, モリブデン99など)を高感度の観測システムで検出するものである。CTBTの国際監視制度では、世界中に同様の放射性核種観測所が80か所設置される予定になっている。
  3. 我が国は、CTBTを、NPTを礎とする核不拡散・軍縮体制の不可欠の柱として捉え、その早期発効を核軍縮・不拡散分野の最優先課題の一つとして重視しているところ、2002年11月、CTBT国内運用体制を設立し、国内のIMS監視施設の建設・整備を進めている。今後とも、残りのIMS監視施設の整備・運用を進め、CTBT検証体制の構築に貢献していくこととしている。

(参考)

  1. 包括的核実験禁止条約(CTBT)

    (1)宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核兵器の実験的爆発および他の核爆発を禁止する国際条約。
    (2)1996年9月、国連総会において採択、署名開放されるも未発効(条約発効には特定の44か国(発効要件国)全ての批准が必要)。我が国は、1997年7月批准。現在署名国177、批准国138(2007年2月現在)。発効要件国44か国のうち41か国が署名、34か国が批准。批准していない10か国の発効要件国のうち、中国、コロンビア、エジプト、インドネシア、イラン、イスラエル、米国の7か国は署名済み。北朝鮮、インド、パキスタンの3か国は未署名。

  2. CTBT機関(CTBTO)準備委員会

     CTBTは条約が発効した際には検証等を行う国際機関であるCTBT機関(CTBTO)が設立されることとなっているが、それまでに検証制度を立ち上げることを規定しており(第4条1)、1996年11月、CTBT署名国会議(於ニューヨーク)において採択された設立決議によりCTBT機関準備委員会が設立された。CTBT機関準備委員会は、国際監視制度(IMS)施設の建設・整備、国際データセンター(IDC)設置、現地査察(OSI)実施の準備等CTBT検証体制の整備等を行っている。IMS施設については、現在、2007年を目途に89か国337か所の監視施設を建設・整備すべく所要の活動が行われている。

  3. CTBT上日本に設置することとされているIMS監視施設

    (1)地震学的監視観測所主要観測所:松代
    (2)地震学的監視観測所補助観測所:大分、国頭、八丈島、上川朝日、父島
    (3)微気圧振動監視観測所:夷隅
    (4)放射性核種監視観測所:沖縄、高崎
    (5)放射性核種のための実験施設:東海

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