報道発表

(参考)

日・仏租税条約改正議定書の主なポイント

1.社会保険料条項の導入

 日・仏社会保障協定に関連して、就労者が自国の社会保障制度(年金、医療保険等)に対して支払う社会保険料について、就労地国が所得控除を相互に認める措置を導入。

2.投資所得に対する源泉地国課税を軽減(特に利子免税、使用料免税を導入)

  現行 改正
配当 一般 15% 10%
親子間 5% 5%
免税 免税
利子 10% 10%(一般)
免税(金融機関、年金基金等)
使用料 10% 免税

3.条約濫用を防止する措置の導入

1)「特典条項」の導入
 第三国居住者が支配するペーパーカンパニー等への免税特典を制限するための措置。

2)導管取引防止規定及び濫用目的防止規定の導入
 導管取引に該当する場合及び濫用目的を有する場合については、投資所得(配当、利子、使用料等)に対する条約特典を制限。

4.匿名組合への適正な課税の確保

 従来免税となっていた匿名組合を通じた所得に対する我が国課税権の確保。

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