
日・欧州原子力共同体(ユーラトム)原子力協定の効力発生のための外交上の公文の交換について
平成18年11月20日
- 「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」の発効のための外交上の公文の交換が、11月20日(月曜日)東京において行われた。この協定は協定の規定(第17条1)により同日の後30日目の12月20日(水曜日)に効力を生ずる。なお、この協定は、本年2月27日ブリュッセルで署名され、6月6日我が国国会において承認されている。
- この協定は、原子力の平和的利用に関する我が国とユーラトムとの間の協力のための新たな枠組みを提供するものであり、核物質等が平和的非爆発目的にのみ使用されること、核物質に国際原子力機関(IAEA)の保障措置等や適切な防護措置がとられること、核物質等の管轄外移転の規制を行うこと等について規定している。
- この協定の締結は、我が国とユーラトムとの間の原子力の平和的利用の分野における協力が一層安定的な基礎の上に促進されることを確保するものである。また、ユーラトム及びその加盟各国との間の友好協力関係の維持及び増進の観点からも、この協定の締結は有意義なものと考えられる。
(参考)欧州原子力共同体(ユーラトム)
ユーラトム設立条約により1958年1月1日に設立。「原子力産業の迅速な確立及び成長に必要な条件を創出することにより、加盟国における生活水準の向上及び他の国との関係の発展に貢献すること」を任務とし、欧州共同体(1958年に設立された欧州経済共同体が93年に改称)とともに欧州連合(EU)内の共同体を形成している。