
北方四島周辺水域における日本漁船の銃撃・拿捕事件
平成18年9月21日
- 9月21日、国後島古釜布の現地「裁判所」において、「第31吉進(きっしん)丸」の船長に対する「裁判」の「判決」が言い渡されたことを受け、同日午後4時過ぎ、八木欧州局審議官よりガルージン駐日ロシア大使館公使に対し、領土問題に関する我が国の立場を留保した上で、人道上の観点からも、船長の早期解放を求めるとともに、「判決」の内容如何に拘わらず、船体がそのままの形で我が国の関係当局に引き渡されるよう、改めて強く求めた。
- これに対し、ガルージン駐日ロシア大使館公使は、お申し越しの内容を本国に伝達する旨述べた。