報道発表

北方四島周辺水域における日本漁船の銃撃・拿捕事件

平成18年8月16日
在ロシア日本国大使館

  1. 8月16日午後5時30分(モスクワ時間)、齋藤泰雄大使はアレクセーエフA. Yu.露外務次官を往訪の上、「第31吉進(きっしん)丸」に対する銃撃・拿捕事件につき以下を申し入れた。

     本件銃撃・拿捕事件については、本国においても申入れを行っているが、我が国固有の領土である北方四島の12海里内で起こったことについて、領土問題に関する我が国の立場にかんがみ、我が国としては、到底容認し得ず、改めて厳重に抗議する。
     本件事件の結果、日本人1名の生命が失われるという極めて由々しき事態が生じたこと について厳重に抗議する。
     我が方としては、ロシア側に対して、陳謝を求めるとともに、再発防止、責任者の処罰を 要求する。また、人的・物的損害の賠償等を要求する権利を留保する。
     船員全員の即時解放を要請するとともに、特に急を要するものとして、死亡した乗組員の 遺体の即時引き取りに向けて、ロシア側の最大限の協力を求める。
     以上、ロシア側より、速やかに誠意ある対応を求める。

  2. これに対して、アレクセーエフ次官より、今般の事件において船員1名が亡くなったことにつき「遺憾の意」を表する、遺体の引き取りを含む人道的側面の解決については、日本側の要望を権限ある関係当局に伝達する、「露外務省としても最大限努力したい」旨述べるとともに、本件事件発生についての先方見解の説明があった。これに対し齋藤大使からは、日本側立場を改めて申し入れつつ反論した。
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