報道発表

北方四島周辺水域における日本漁船の銃撃・拿捕事件

平成18年8月16日
  1. 8月16日午前11時30分、原田欧州局長は、ガルージン駐日ロシア臨時代理大使を外務省に招致の上、「第31吉進(きっしん)丸」の乗組員の安否を含め本件に関する事実関係につき確認を求めるとともに、以下を申し入れた。

    (1)16日午前、歯舞群島に属する貝殻島付近において我が国漁船「第31吉進丸」がロシア側警備艇の銃撃を受けて拿捕され、同船の乗組員4名のうちの1名が瀕死の重傷を負っており死亡した可能性があるとの情報に接した。

    (2)乗組員の安否を含め本件に関する事実関係につき大至急確認の上、我が方に通報することを求める。

    (3)本件が事実であるとすれば、日本漁船が我が国固有の領土である北方四島の我が国領海内でロシア側巡視船により銃撃を受け、拿捕されたということを意味し、領土問題に関する我が国の立場から、我が国として到底容認し得ない。また、拿捕の際の銃撃により、乗組員1名が瀕死の重傷を負う乃至死亡するという異常事態が発生したことも、到底容認し得ない。日本側としては、本件事案に関し、ロシア側に厳重に抗議する。

    (4)本件につき、我が国として再発防止を強く求めるとともに、陳謝・責任者の処罰、人的・物的損害の賠償等を要求する権利を留保する。また、重傷を負った乗組員1名に対し然るべき人道上の手当がなされ、拘束された乗組員及び船体を即時に解放するよう要求する。

  2. これに対して、ガルージン臨時代理大使より、申入れは速やかに本国に伝達する、特に乗組員の安否については、人命に関わることであるので、至急確認の上連絡することとしたい旨述べた。
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