報道発表

第4回包括的核実験禁止条約(CTBT)発効促進会議について

平成17年9月16日
  1. 第4回包括的核実験禁止条約(CTBT)発効促進会議は、9月21日(水曜日)から23日(金曜日)までニューヨークの国連本部において開催され、わが国から、有馬龍夫政府代表が出席する。
  2. この会議では、CTBT早期発効に向け各国ハイレベルでの議論が行われるとともに、最終日にはCTBT未署名・未批准国に対する早期署名・批准の呼びかけや核実験モラトリアムの維持等を盛り込んだ最終宣言が採択される予定である。
  3. わが国は、CTBTを、核兵器不拡散条約(NPT)を礎とする国際的核軍縮・不拡散体制の下で、核兵器のない世界を実現するための現実的かつ具体的な措置であると捉えており、その早期発効を極めて重視している。今回の会議において有馬政府代表はわが国を代表して演説を行い、CTBTの早期発効や核実験モラトリアムの維持等の重要性を訴えるとともにCTBT未署名・未批准国に対して署名・批准を呼びかけることとなっている。

(参考)

包括的核実験禁止条約(CTBT)

(1)宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核兵器の実験的爆発および他の核爆発を禁止する国際条約。

(2)1996年9月、国連総会において採択、署名開放されるも未発効(条約発効には特定の44カ国(発効要件国)全ての批准が必要)。わが国は、1997年7月批准。現在署名国175、批准国123(2005年9月6日現在)。発効要件国44カ国のうち41カ国が署名、33カ国が批准。批准していない11ヶ国の発効要件国のうち、中国、コロンビア、エジプト、インドネシア、イラン、イスラエル、米国(99年10月、上院が批准法案を否決)、ベトナムの8カ国は署名済み。北朝鮮、インド、パキスタンの3ヵ国は未署名。

(3)CTBTは、署名開放後3年を経過しても発効しない場合、批准国の過半数の要請によって、発効促進のための会議を開催することを定めている(第14条2)。この規定に基づき、これまで1999年9月(高村元外務大臣:議長)、2001年11月(阿部政府代表)、2003年9月(川口外務大臣)の3回にわたり、発効促進会議が開催された。また、発効促進会議が開催されない年についても、わが国は豪や蘭等とともに、2002年、2004年にCTBTフレンズ外相会合を開催(いずれも川口外務大臣が出席)。

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