報道発表

反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定(日加独占禁止協力協定)の署名について

平成17年9月7日
  1. 反競争的行為に係る協力に関するわが国政府とカナダ政府との間の協定の署名は、9月6日(日本時間7日)、オタワにおいて、わが方沼田貞昭駐カナダ国特命全権大使と先方シェリダン・スコット産業省競争局長官との間で行われた。署名には、竹島一彦公正取引委員会委員長が同席した。
  2. この協定の主な内容は次のとおりである。

    (1)通報
     自国の執行活動が、相手国の重要な利益に影響を及ぼし得る場合に通報する。
     (例えば、カナダ競争当局が日本企業のカナダ支社を調査する場合等)

    (2)協力
     一方の競争当局から他方の競争当局に対する支援を行う(情報提供等)。

    (3)調整
     日・加の競争当局が関連する事件について執行活動を行う場合、執行活動の効率化、措置の矛盾の回避等のための調整を検討する。

    (4)執行活動の要請
     相手国の領域内で行われた反競争的行為が自国の重要な利益に悪影響を及ぼす場合、相手国の競争当局に執行活動の開始を要請することができる。

    (5)相手国の重要な利益の考慮
     両国政府は、執行活動の全段階を通じ、相手国の重要な利益を考慮する。

  3. この協定については、平成14年11月にカナダ政府との間で交渉を開始し、順次交渉を行ってきた結果、平成17年1月に双方の交渉当事者間で主要点について大筋合意に達した。その後、両国政府が、それぞれ必要な国内手続を進め、今回の署名に至ったものである。この協定は、その規定に従い、署名の日の後30日目の日(平成17年10月6日)に効力を生ずることとなる。
  4. この協定の締結により、国際的な広がりを有する反競争的行為に対する効果的な対処、日カナダ競争当局間の協力関係の発展、カナダ競争法の域外適用をめぐる摩擦の回避等に役立つことが期待される。

(参考)
わが国は、平成11年10月に米国、平成15年7月に欧州共同体とそれぞれ独占禁止協力協定を締結している。

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