
日米社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換について
平成17年7月26日
- 「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(日米社会保障協定)の効力発生のための外交上の公文の交換は、7月26日(火曜日)、東京において、細田博之内閣官房長官(外務大臣臨時代理)とマイケル・W・マハラック臨時代理大使との間で行われた。これにより、この協定は、平成17年10月1日に効力を生ずることとなった。
- 日米間においては、企業等より相手国に一時派遣される被用者等について、日米両国の年金制度および医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じている。また、相手国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題が生じている。日米社会保障協定は、日米両国の年金制度および医療保険制度の適用を調整すること、ならびに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立することにより、これらの問題を解決することを目的としており、この協定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度および医療保険制度にのみ加入することとなる。
- この協定の発効により、企業と被用者等の負担が軽減され、日米両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。