平成22年4月
このたび、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令及び厚生労働省省令の一部改正により、平成22年4月1日から、日本国外にお住まいの方について、渡日することなくお住まいの国・地域を管轄する大使館・領事館等において原爆症認定申請及び健康診断受診者証交付申請ができるようになりましたのでお知らせします。
詳細は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku.html)をご覧ください。
また、不明な点は最寄りの在外公館等にもご照会いただけます。