その他のお知らせ

健康管理休暇
(平成20年度会計検査院決算検査報告:実地検査対象公館以外における調査結果)

(当省としての追加的措置)

平成22年1月19日

1.今までの経緯(昨年11月11日付対外発表資料は別添)

  1. (1)昨年11月、会計検査院の決算検査報告にて、健康管理休暇に際して支給された航空運賃がいわゆる「処置済事項」として取り上げられたところ、当省として本件指摘を重く受け止め、大臣から指摘を受けた5公館で館長の任にあった者、及び官房長に対し口頭で厳重注意を行うとともに、監督責任を示す観点より大臣、5公館の館長、及び官房長が、給与月額10%を1か月分自主返納した。

  2. (2)また、平成20年度会計検査院実地検査の対象公館以外で健康管理休暇を運用しているすべての在外公館について、自主的に調査し、上記5公館と同様の問題が判明すれば適切に対処していくこととした。

2.今回の調査結果及び当省としての措置

  1. (1)上記1.(2)の自主的調査の結果、問題があると判断された公館は以下のとおり。
    • 在ザンビア大使館
    • 在エジプト大使館
    • 在スーダン大使館
    • 在イエメン大使館
    • 在マダガスカル大使館
    • 在ボツワナ大使館
    • 在セネガル大使館
    • 在パナマ大使館
  2. (2)上記(1)の8公館については、昨年11月に大臣から指摘を受けた公館と同様、健康管理休暇取得のために各館毎に定められた航空賃の規定額が十分経済的なものとなっていなかったとの問題があると判断された。

  3. (3)このため上記の8公館について、既に大臣から平成20年度第4四半期当時に館長の任にあった者に対して口頭で厳重注意を行うとともに給与月額の10%(在セネガル大使館については、給与月額の20%)を1ヶ月分自主返納する。

3.当省において実施した再発防止策

 適切な運用を制度的に担保するため、昨年11月の本件公表以降も、平成21年度第4四半期より、健康管理休暇の取得申請時、休暇取得後の航空賃の支給時及び実績報告の機会に、利用クラス、経由地等、本省としてより詳細な事実関係を把握するための手続を導入した。

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