平成20年12月
このたび、被爆者援護法の一部改正により、平成20(2008)年12月15日から、日本国外にお住まいの方について、渡日することなくお住まいの国・地域を管轄の大使館・領事館等において被爆者健康手帳の交付申請ができるようになりましたのでお知らせします。
本手続の詳細等につきましては、「日本国外からの被爆者健康手帳の交付申請について」(日本語版)(PDF)をご参照ください。
英語版、韓国語版及びポルトガル語版については、厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku.html)をご覧ください。
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