談話・コメント

外務報道官談話

ソマリア沖の海賊・武装強盗行為対策に関する国連安保理決議の採択について

平成20年12月3日
  1. 我が国は、12月2日(火曜日)午前11時半頃(米国ニューヨーク時間、日本時間3日(水曜日)午前1時半頃)、国連安全保障理事会がソマリア沖の海賊・武装強盗行為対策に関する決議第1846号を全会一致で採択したことを歓迎します。
  2. 我が国は、ソマリア沖及びアデン湾の海賊・武装強盗行為に関し、海上輸送の安全確保や日本人の人命・財産の保護といった観点から強い懸念を有しており、その対策は急を要する課題であるとの認識に基づき、本件安保理決議についても、その採択に向けて安保理理事国と緊密に協議し、共同提案国(注)にも加わりました。今般の決議が同海域における海賊・武装強盗対策に引き続き効果をもたらすことを強く期待します。

    (注)共同提案国は、米、英、仏、ベルギー、クロアチア、伊、(以上安保理理事国)に加え、我が国、豪、加、デンマーク、ギリシャ、マレーシア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、韓国、シンガポール、スペイン、ウクライナ(以上安保理非理事国)の計19か国。

(参考)決議の主要点

 同決議は、ソマリア暫定連邦「政府」(TFG)(:我が国はTFGを政府承認していない。)による安保理への要請に基づき、国連憲章第7章の下で、関連する国際法の下で海賊に関し公海上で許容される行為に合致する方法で、TFGに協力しTFGが国連事務総長に事前通報する各国に対して、ソマリア沖の海賊・武装強盗行為対策のために、ソマリア領海内に進入すること及び同領海内であらゆる必要な措置を用いることを12か月間許可する内容となっている。(本年6月に採択された決議第1816号による許可を延長するもの。)

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