(注)共同提案国は、米、英、仏、ベルギー、クロアチア、伊、(以上安保理理事国)に加え、我が国、豪、加、デンマーク、ギリシャ、マレーシア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、韓国、シンガポール、スペイン、ウクライナ(以上安保理非理事国)の計19か国。
(参考)決議の主要点
同決議は、ソマリア暫定連邦「政府」(TFG)(注:我が国はTFGを政府承認していない。)による安保理への要請に基づき、国連憲章第7章の下で、関連する国際法の下で海賊に関し公海上で許容される行為に合致する方法で、TFGに協力しTFGが国連事務総長に事前通報する各国に対して、ソマリア沖の海賊・武装強盗行為対策のために、ソマリア領海内に進入すること及び同領海内であらゆる必要な措置を用いることを12か月間許可する内容となっている。(本年6月に採択された決議第1816号による許可を延長するもの。)