平成19年5月31日
(参考1)決議1757主文パラ1
憲章第7章下で行動し、6月10日までに特別法廷設立に関しレバノン政府より通知が接到しない場合、決議1757で定められた設立に関する国連とレバノン政府間の文書が効力を生じることを決定する。
(参考2)投票結果
賛成:米、仏、英、伊、ベルギー、スロバキア(以上共同提案国)、コンゴ(共)、パナマ、ガーナ、ペルー
棄権:中、露、南ア、インドネシア、カタール
反対:なし
(参考3)我が国の取組
我が国は、本件暗殺事件の捜査を実施している、国連国際独立捜査委員会(UNIIIC。安保理決議で設立)の活動について、警視庁から鑑識官3名を派遣する等の協力を行った。