平成17年9月25日
(参考)IAEA理事会決議のポイント
(1)(2005年9月2日付の)IAEA事務局長報告で求められているように、保障措置協定及び追加議定書の正式な要求事項を超え、個人、調達に係る文書、汎用品、軍が所有する一部の作業場や研究開発区域へのアクセスを含む、透明性のための措置を実施すること。
(2)2005年8月11日の理事会決議(GOV/2005/64)にあるような、すべての濃縮関連活動及び再処理活動の完全かつ継続的な停止を再度行う(re-establish)こと。
(3)重水減速研究炉の建設を再考する(reconsider)こと。
(4)追加議定書を早期に批准し、かつ、完全に実施すること。
(5)追加議定書の批准を完了するまでの間、引き続き、イランが2003年12月18日に署名した同議定書の規定に従って行動すること。