条約

「理事会の改革に関する国際通貨基金協定の改正」について
(略称:国際通貨基金協定の改正)

平成23年3月

 国際通貨基金における新興国・途上国の代表性の拡大等を目的として、理事会の改革を行うための改正について定める。

1.背景

 2008年に発生した世界経済危機や、新興国・途上国の台頭といった世界経済情勢の変動の中、IMF理事会や一連のG20会合等において、国際通貨基金(IMF)が有効に機能するための改革について検討が行われてきた。
 この結果、2010年10月23日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議において、具体的な改革案について合意に至り、これに基づいて12月15日のIMF総務会において協定改正案が承認された。

2.改正のポイント

 全ての理事を加盟国による投票で選任することとする(現在、クォータ(出資額)上位5か国(我が国を含む。)には、無投票での理事の任命が認められている。)。

3.締結の意義

  1. (1)本改正は、一連のG20会合等で提唱されてきた、IMFを含む国際金融機関における新興国・途上国の発言権強化を目的とした一連の改革を構成するものであり、併せて行われる増資(倍増)実施のための要件の一つともなっている。
  2. (2)理事選出方法の見直しは、理事構成国の組換えを促すこと、理事間の対等性を確保することを通じ、新興国・途上国によるIMF理事会へのより積極的な関与を促し、もってIMFが世界経済により適切に貢献できるよう、その役割を強化することに資する。
  3. (3)IMFへの第2位の出資国であり、今般のIMF改革実現を積極的に主張してきた我が国が、本改正を早期に受諾し、他国にも早期の受諾を促すことは極めて重要である。

4.締結状況等

 2011年1月現在未発効。

このページのトップへ戻る
第177回国会(平成23年常会)提出条約 | 目次へ戻る