条約

「国際再生可能エネルギー機関憲章」について
(略称:IRENA憲章)

平成22年3月

 再生可能エネルギーの持続可能な方法による利用の促進等を目的とする国際機関を設立することについて定める。

1.背景

 再生可能エネルギー(バイオマス、地熱、水力、海洋、太陽光、風力等)の利用の促進等を目的とする国際機関を新たに設立するため、2008年4月及び10月の設立準備会合を経て、2009年1月26日にドイツで設立会合が開催され、この憲章が採択された。我が国は、同年6月29日にエジプトで開催された運営準備委員会第2回会合において、米国、豪州等と共にこの憲章に署名を行った。

2.憲章のポイント

 本憲章は、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)を設立するために必要な事項について定めるものであり、その主な活動として、再生可能エネルギーに関する実例の分析、把握及び体系化、政策上の助言、技術移転の強化、能力開発の促進等を規定するほか、総会、理事会及び事務局の役割、分担金を含む予算の在り方等について規定している。

3.締結の意義

(1) 再生可能エネルギーの利用の促進は、エネルギー安全保障の強化及び低炭素社会の実現に資するものであり、我が国がこの憲章を締結することは、同分野における国際協力に積極的に貢献するとともに、我が国の関連産業の国際競争力を強化し、国際基準の議論に積極的に関与していく上で重要な意義を有する。

(2) また、我が国が同分野での国際協力において影響力を確保していくためには、理事会の構成員として機関の活動に主体的かつ効果的に取り組むことが重要であり、そのためにも、この憲章の効力発生までに原加盟国としてIRENAに参加することが望ましい。

4.締結状況等(2010年2月14日現在)

 この憲章の署名国は142か国及び欧州連合(EU)、締約国は11か国(ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、リヒテンシュタイン、セルビア、アラブ首長国連邦、ケニア、モルジブ、パラオ及びトンガ)である。なお、この憲章は、25番目の批准書が寄託された日の後30日目の日に効力を生ずることとなっており、いまだ発効していない。

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