平成22年3月
クウェートとの間で、二重課税の回避を図るとともに、経済交流の促進のため、投資所得に対する源泉地国課税を軽減すること等について定める。
*租税条約とは、(イ)国境を越える経済活動に対する課税権を調整することにより、(イ)国際的な二重課税を回避し、二国間の投資交流を促進すること、(ロ)税務当局間の国際協力を推進することにより脱税を防止することを主な目的とする条約である。
2006年11月: | 政府間交渉開始 |
2009年 1月: | 基本合意 |
2010年 2月: | 在クウェート武藤大使とシマーリ財務大臣により署名 |
通常の租税条約同様、次の2点を主な内容としている。
(1) 二重課税の回避を目的とした課税権の調整
事業所得に対する課税については、企業が相手国において支店等の恒久的施設を通じて事業を営む場合に限り、かつ、当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国で課税する方式(帰属主義)によることとする。
(2) 投資所得に対する源泉地国課税の軽減
投資交流を促進するため、投資所得(配当、利子、使用料等)に対する源泉地国課税(所得の発生した国における課税)を軽減する。
(1) クウェートは石油資源に恵まれた国であり、我が国の資源外交上、重要な位置を占めている。今後一層の緊密化が期待される両国間の経済関係において、本条約は、投資交流促進の基盤を強化する意義を有する。
(2) 我が国がこれまでに締結した租税条約は、47条約(対象は58か国に適用)。このクウェートとの条約は、日・バミューダ租税協定(今通常国会に提出済み)とともに、48本目、49本目となる。