平成21年10月
南東大西洋における漁業資源の保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、漁業資源の保存及び管理のための機関を設立すること等について定める。
この条約は、南東大西洋における漁業資源の保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、漁業資源の保存及び管理のための機関を設立するため、2001年4月20日にナミビアのウィントフックにおいて採択された。(同条約は、2003年4月13日に発効し、南東大西洋漁業機関が設立されている。)
(1)南東大西洋水域における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保するための措置等について規定する。
(2)締約国は、自国の船舶が、保存管理措置及び監督措置を遵守すること並びにこれらの措置の実効性を損なう活動に従事しないことを確保するために必要な措置をとる。
(3)締約国は、非締約国の船舶が保存管理措置の実効性を損なう方法で漁獲を行ったと認められる場合、当該船舶による陸揚げ及び転載を禁止することができるようにする。
(4)締約国は、南東大西洋水域で自国の船舶に関する旗国の責任の効果的な遂行を強化するため、監視、検査、遵守及び取締りの制度を委員会を通じて確立する。
(1)南東大西洋における漁業資源の保存及び持続可能な利用を確保するという目的の達成のため、我が国として積極的に協力する。
(2)漁獲割当量等に関する保存管理措置等の決定に際して我が国の利益を適切に確保することを通じ、我が国の船舶による漁業の安定した発展を図る。
本年10月現在の締約国は、4か国及び1機関(アンゴラ、ナミビア、ノルウェー、南アフリカ、EC)。