条約

「万国郵便連合憲章の第八追加議定書」、
「万国郵便連合一般規則の第一追加議定書」、
「万国郵便条約」、「郵便送金業務に関する約定」

平成21年10月

 憲章追加議定書は、現行の憲章で使用される用語を置き換える等の改正を内容とする。一般規則追加議定書は、現行の一般規則で使用される用語を置き換える等の改正を内容とする。条約は、国際郵便業務に関する規則等について定める。約定は、郵便為替、郵便振替等の国際郵便送金業務に関する規則等について定める。(2つの「承認を求めるの件」となる。)

1.背景

(1)万国郵便連合(以下「連合」という。)は、郵便業務の分野において国際協力を増進することを目的とする国際機関であり、国連の専門機関の一つである。

(2)憲章、一般規則、条約及び約定は、連合の下で国際郵便業務及び国際郵便送金業務を実施するための法的枠組みを定める基本的な国際約束であり、通常4年ごとに開催される大会議(連合の最高意思決定機関)において、改正又は新たな文書の作成が行われている。

(3)2008年7月~8月にジュネーブ(スイス)で開催された第24回大会議においては、郵便事業を営む主体とそれを監督する機関の分離、送金業務の電子化の進展、資金洗浄対策の重要性の高まり等、郵便業務及び郵便送金業務をめぐる状況の変化に対応するため、連合の組織及び運営並びに国際郵便業務及び国際郵便送金業務全般につき見直しが行われ、下記2.の各文書が採択された。

2.各文書のポイント

(1)憲章の第八追加議定書
 連合の基本的文書である憲章に所要の改正(「郵政庁」の語の「加盟国」及び「指定された事業体」への置き換え等)を行う。

(2)一般規則の第一追加議定書
 憲章の適用及び連合の運営を確保するための文書である一般規則に所要の改正(「郵政庁」の語の「加盟国」及び「指定された事業体」への置き換え等)を行う。

(3)万国郵便条約(現行の万国郵便条約を全部改正するもの)
 国際郵便業務に適用される共通の規則並びに通常郵便業務及び小包郵便業務に関する規定(各国の配達コストを踏まえた到着料の改正等)を定める。

(4)郵便送金業務約定(現行の郵便送金業務約定を全部改正するもの)
 締約国政府と送金業務実施主体(指定された事業体)の役割分担の明確化、疑わしい取引の通知義務、電子的送金システムの相互運用性の確保等の内容を追加。
 各締約国は、事業主体の経営形態にかかわらず、国際郵便業務・郵便送金業務を実施する「事業体」を指定することとされている。

3.締結の意義

 上記2.の各文書は、2010年1月1日に発効することとされており、現行の条約等は基本的に同日に失効する。一方、我が国の郵便法(第11条)、郵便為替法(第6条)及び郵便振替法(第6条)は、「条約に別段の定めのある場合には、その規定による」との規定を設け、国際郵便業務及び国際郵便送金業務に関しては、連合の関連文書によることとされている。ついては、発効日までに各文書を締結し、両業務を実施するための法的根拠を確保し、国民の円滑な経済活動を確保することが必要である。

4.締結状況

 本年8月現在の締約国は、1か国(カーボヴェルデ)のみ。

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