条約

「日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定」について
(略称:日・スイス経済連携協定)

平成21年3月

 スイスとの間で、貿易及び投資の自由化及び円滑化、自然人の移動、並びに知的財産の保護等の分野における経済連携を強化するための法的枠組みについて定める。

1.背景

 2007年1月:日・スイス首脳電話会談において交渉開始を決定
 2007年5月:交渉開始
 2008年9月:大筋合意を達成
 2009年2月19日:中曽根外務大臣とロイタード副大統領兼経済大臣が署名

2.協定のポイント

(1)日スイス両国の関税の撤廃・削減により、市場アクセスを改善する。

(2)原産地証明制度について、従来の第三者証明制度に加え、我が国のEPAでは初めて認定輸出者による原産地申告制度を導入する。

(3)サービス貿易等においても高いレベルの内容となる。

(4)我が国のEPAでは初めて電子商取引に関する章を置く。

3.締結の意義

(1)現在、我が国のスイス向け輸出の約7割に関税が賦課されているが、EUや韓国、シンガポールなど19か国・地域がスイス単独、又はスイスを含む欧州自由貿易連合(EFTA)とFTAを締結しており、これらの国・地域の企業と比べ、我が国企業は不利な立場に置かれている。本協定の締結によって日本からの物品に対するスイス側関税が撤廃・削減され、我が国企業の対スイス輸出環境の改善に資する。

(2)本協定は、我が国にとって、欧州の国との間の初のEPAである。これまでアジアを中心に進めてきたEPAの網を欧州に広げたという観点からも、我が国の経済外交を戦略的に推進するEPAとなる。

(3)また、先進国間のEPAとして、より一層高いレベルでの自由化や制度設置を目指した新たな規定(原産地申告制度の導入やサービス貿易における新たな約束)を盛り込んでおり、今後の我が国のEPAの方向性にとっても重要なEPAといえる。

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