平成21年3月
国際復興開発銀行の機能を強化することを目的として、基本票の増加を行うための改正について定める。
2002年に開催された国連開発資金会議において、国際復興開発銀行(IBRD)に対し、その意思決定において開発途上国の意見をより一層反映するよう要請がなされた。これを受け、2008年10月の世銀・IMF合同開発委員会において、出資額にかかわらず各加盟国に平等に配分される基本票の倍増等を骨子とする協定改正案が作成され、同改正案は、11月25日に理事会において、また、本年1月30日に総務会において承認され、現在、各加盟国の受諾手続に付されている。
総投票数のうち、出資額にかかわらず各加盟国に平等に配分される基本票数を現在の250票から2倍の500票に増加させるとともに(これにより、総投票数に占める基本票数の割合は5.55%となる。)、総投票数に占める基本票数の割合を今後増資が行われる場合にも5.55%で維持する。
(注)総務会等における各国の投票権数は、基本票数(現行各国それぞれ250票)と出資額に基づく票数の合計。累次の増資により出資額に基づく票数が拡大。
(1)開発金融機関であるIBRDにおいては、開発途上国の意見がその政策や事業に適切に反映されることが重要であり、また、2008年11月15日の金融・世界経済に関する首脳会合宣言においても、IBRD等において途上国がより大きな発言権及び代表権を持つべきであるとされている。途上国の発言力強化を目的とする本改正は、かかる要請に応えるものであり、我が国が本改正を受諾し、早期発効に寄与することは大きな意義を有する。
(2)我が国は、アフリカ支援を対外政策上の重要な課題として位置付けており、アフリカ支援に対する積極的な姿勢を示す上でも、本改正を早期に受諾する必要がある。
2009年2月現在、受諾国はなし。