平成20年2月
東太平洋におけるマグロ類資源の保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、1949年に設置された全米熱帯まぐろ類委員会の機能を強化すること等について定める。
(1)1949年、東太平洋におけるマグロ類資源の維持を目的として、「全米熱帯まぐろ類委員会の設置に関するアメリカ合衆国とコスタ・リカ共和国との間の条約」(現行条約)が両国間で作成された(1950年発効)。
(2)現行条約は、その後、多数の関係国が加入(我が国は1970年に加入)する多数国間条約として発展してきたが、近年、マグロ類資源の保存管理の重要性が高まる中、作成から50年以上経過した現行条約では対応が不十分となってきた。
(3)このため、現行条約を強化した新しい条約の作成が課題となり、2003年6月、アンティグア市(グアテマラ)において、この条約が採択された(現在未発効であるが、現行条約締約国のうちあと2か国が締結すれば、その締結から15か月後に発効する)。
(1)条約の目的、規制の対象水域、対象魚種、委員会の意思決定、分担金等の基本的な部分については、現行条約を引き継いでいる。
(2)他方、この条約は、現行条約の規定上曖昧であった事項や手続自体が欠けていたものを明瞭化又は補完しており、特に、(イ)委員会が採択する保存管理措置や(ロ)各締約国による取締方法等について、具体的な内容を詳述する規定(例えば、総漁獲可能量の設定や違反者に対する漁業許可の取消し等)を設けている。
この条約は、現行条約によるマグロ類資源の保存及び持続可能な利用を一層促進するものであり、我が国がこの条約を締結することは、マグロ類資源の保存及び利用のための国際協力を増進し、我が国のカツオ・マグロ漁業の安定的な発展に寄与するものである。
2008年1月現在の締約国は、7か国及び1機関(ベリーズ、エルサルバドル、フランス、韓国、メキシコ、ニカラグア、パナマ、EC)。
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