条約

「全権委員会議(1994年京都、1998年ミネアポリス及び2002年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合憲章(1992年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(2006年アンタルヤ)において採択された改正)及び全権委員会議(1994年京都、1998年ミネアポリス及び2002年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合条約(1992年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(2006年アンタルヤ)において採択された改正)」について
(略称:国際電気通信連合憲章及び条約改正)

平成20年2月

 国際電気通信連合の財政基盤を強化し、民間事業者の参加を促進するため、同連合の組織及び機関の運営に関する規定を改正する。

1.背景

 国際電気通信連合(ITU)の2006年全権委員会議(於トルコのアンタルヤ)において、ITUの財政基盤を強化するとともに、ITUの活動への民間事業者の参加促進を図るとの観点から、ITUの設立に係る基本文書の改正が採択された。

2.改正のポイント

(1)ITUの財政状況の改善を図るために、(イ)一部の会議の開催間隔を長くし、理事会が収支の検討を毎年行うようにし、(ロ)構成国及び民間事業者が選択できる分担金の等級を細分化する。

(2)ITUへの民間事業者の参加を促進するために、(イ)自然災害等の場合に民間事業者の分担金を減額することを可能とし、(ロ)民間事業者が連合への参加取止めを通知してからその効果が生じるまでの期間を短くする。

3.締結の意義

 今回の改正は、ITUの財政基盤を強化するとともに民間事業者のITUへの参加を一層促進することでITUの基盤を拡大・強化する。我が国が本件各改正文書を締結することは、ITUの活動を通じて電気通信の分野における国際協力を一層増進するとの見地から有意義である。

4.締結状況等

(1)改正は、本年1月1日に発効済み。

(2)2008年1月現在の締約国は3か国(ベラルーシ、ベトナム、カタール)。

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