条約

「東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを
設立する協定の改正」について
(略称:ASEAN貿易投資観光促進センター設立協定改正)

平成20年2月

 ASEAN貿易投資観光促進センターの機能強化のため、センターの目的及び活動(投資促進及び観光促進)の双方向化、義務的拠出金負担比率の変更(日本側負担軽減)等のための改正について定める。

1.背景

(1)ASEAN貿易投資観光促進センターは、1977年8月に福田赳夫総理(当時)がASEAN訪問の際にASEAN貿易観光展示場の設置を表明したことを契機に、1981年5月、我が国及びASEAN各国がセンター設立協定を締結し、設立された。センターの目的は、1)ASEAN側から我が国への輸出と、2)我が国からASEAN側への投資及び観光を促進すること、にあった。

(2)2003年の日本ASEAN行動計画において、センターの機能強化と活動範囲の拡大・深化のために、センターの改革のための協議を開始することが明記された。その後、2004年の小泉総理(当時)の提案を受けて設置された「センター改革のための賢人会議」が、2006年4月に最終報告書を提出した。

(3)同報告書の主要な提言を反映させる形で協定改正案が作成され、2007年11月、協定の改正が採択された。

2.改正のポイント

(1)投資促進及び観光促進に関しては、これまでのASEAN側の裨益に主眼をおいた一方的なものから、日ASEAN双方が裨益するように、投資促進及び観光促進に関するセンターの目的及び活動の双方向化を規定(ASEAN側から我が国への投資及び観光促進を追記)。

(2)センターの目的及び活動に人物交流を追加。

(3)日ASEAN間の義務的拠出金負担比率を、現行の9対1から7対1に変更(日本側負担が軽減される)。

3.締結の意義

 この改正に基づき役割を強化されたセンターを通じて、ASEAN各国の経済開発に我が国が引き続き協力するとともに、ASEAN各国と我が国との間の交流を更に活発にしていくことで、日ASEAN間の戦略的パートナーシップの構築と日ASEAN間の経済・友好関係の促進に寄与する。

4.締結状況等

 我が国及びASEAN各国(10か国)は、この改正の受諾のための国内手続を行っており、2008年1月現在で1か国(シンガポール)が受諾済み。

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