平成20年2月
国際物品売買契約の成立及びそれから生ずる当事者間の権利義務等を規律する統一準則について定める。
この条約は、国際物品売買契約についての統一法を設けることによって国際取引の発展を促進することを目的として、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)が起草し、1980年4月のウィーン外交会議において採択され、1988年1月1日に発効した。
(1)国際物品売買契約に関し、1)契約の成立及び2)当事者(売主・買主)の権利義務を規定する。
(2)主に、異なる締約国に営業所を有する企業間の物品売買契約に適用される(消費者取引等には適用されない。)。
(3)この条約は、任意規定であり、特約があればそちらが優先する。
(4)「契約の成立」について、詳細に規定している。例えば(イ)契約成立時を承諾の到達時としている。また、(ロ)申込みに対する承諾の内容が申込みの内容と異なる場合であっても、その相違が実質的でない場合には、契約の成立を認めることによって、申込みと承諾の軽微な相違による契約の不成立を回避している。
(5)「当事者の権利義務」について、(イ)契約の尊重の観点から、契約の解除を重大な契約違反がある場合に限定している。また、(ロ)債務者による契約違反が予想される場合について、債権者保護のために、契約の履行期日前の契約解除といった予防的な救済方法を規定している。
(1)日本企業と外国企業との間の多くの取引において、この条約が統一法として適用されることになり、いずれの国の法が適用されるかという不確実性を解消し、法的安定性を高めることができる。
(2)我が国企業が関係する国際物品売買契約に適用される法の内容が明確となって、海外企業からみて日本企業と取引をする上での法的安定性が高まる。
(3)締約国の企業と我が国の企業との国際取引において、取引実務が円滑化し、国際取引の発展に資することが期待される。
2008年1月現在の締約国は、70か国(米国、中国、韓国、オーストラリア、ドイツ、シンガポール、オランダ、カナダ、メキシコ、フランス、イタリア、ロシア等)。
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