条約

「1994年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第38表
(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する2008年1月22日に作成された確認書」について
(略称:WTO譲許表修正(医薬品関税撤廃))

平成20年2月

 特定の医薬品関連産品の関税を撤廃するため、WTO協定に含まれる我が国の譲許表を修正する。

1.背景

(1)WTOのウルグアイ・ラウンド交渉時に、世界の医薬品貿易量の9割を占める国々(日本、米国、EU等22か国)の間で、同一の医薬品関連産品の関税を撤廃することを確認。その後、対象品目の見直しがこれまでに2回行われ(1996年及び1998年)、WTO協定に含まれる譲許表の修正により我が国は関税を撤廃してきている。

(2)先般(2006年11月)、3回目の見直し内容が関係国間でとりまとめられた。2008年1月、同内容を踏まえた我が国の譲許表の修正をすべてのWTO加盟国が承認し、譲許表の修正内容が確定した。この修正が法的に効力を持つためには、我が国として確認書の締結を行う必要がある。

2.確認書のポイント

 この確認書では、医薬品の有効成分(効果を示す化学物質)645品目及び中間体(有効成分の合成途中で生ずる化学物質)465品目を新たに関税撤廃の対象とする。

3.締結の意義

 我が国がこの確認書を締結することは、医薬品に係る国際貿易を促進し、安価な医薬品の入手、医薬品の製造・開発コストの削減を可能とするとともに、更には医療の進歩に貢献するとの見地から有意義である。

4.締結状況等

 関係国(米国、EU、カナダ、スイス、マカオ及びノルウェー)は、既にこの確認書と同内容の関税撤廃を実施している。

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