平成20年1月
我が国が在日米軍に係る一定の経費(労務費、光熱費及び訓練移転費)の全部又は一部を一定期間負担すること等について定める。
(1)昭和62年度以降、我が国は、日米地位協定第24条において米側に負担義務がある経費の一部につき、日米両国を取り巻く諸情勢に留意し、在日米軍の効果的な活動を確保するため、日米地位協定の特則を定める特別協定を締結した上で負担してきた。
(2)現行特別協定は本年3月31日まで効力を有するものであるため、その後の対応につき、米国政府と協議しつつ、検討を行ってきた。その結果、日本側負担の内容と水準について合意に至るとともに、新たな協定の案文等につき最終合意に至ったので、本年1月25日、東京において、我が方高村外務大臣と先方シーファー駐日米国大使との間で本協定の署名を行った。
(3)今回の合意は、特別協定に基づく我が国の経費負担が果たしてきた役割を十分に認識する一方、光熱費について一定の削減を図る内容となっている。
(4)なお、本協定は本年4月1日に効力を生ずる必要がある。
(1)対象期間:3年間。
(2)経費負担:我が国が労務費、光熱費及び訓練移転費の全部又は一部を負担。
(イ)労務費 現行特別協定の枠組みを維持し、現行特別協定と同じ上限労働者数(23,055人)とする。
(ロ)光熱費 平成20年度は平成19年度予算額と同額の約253億円に相当する光熱水等を、平成21年度及び平成22年度については平成19年度予算額の水準から1.5%減額した約249億円に相当する光熱水等を負担する。
(ハ)訓練移転費 現行特別協定の枠組みを維持する。
(3)節約努力:これらの経費につき、米側による一層の節約努力を明記。
本協定に基づく在日米軍駐留経費負担は、アジア太平洋地域に依然として不確実で不安定な状況がある中で、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保する上で大いに役立ち、日米同盟関係において極めて重要な役割を果たすものである。