平成20年3月
パキスタンとの間で、投資所得に対する源泉地国課税を明確化することにより投資交流の一層の促進を図るとともに、みなし外国税額控除を廃止することについて定める。
*租税条約とは、国境を越える経済活動に対する課税権を調整することにより、(イ)国際的な二重課税を回避し、二国間の投資交流を促進すること、(ロ)税務当局間の国際協力を推進することにより脱税を防止すること、等を主な目的とする協定である。
パキスタンとの間では、現行の租税条約の下で二重課税の回避が図られてきているが、現行の条約は1959年に発効(1961年に一部改正)して以来約49年を経ており、緊密化する日パキスタン間の経済関係の現状に応えるべく、新たな条約を作成することとした。
(1)通常の租税条約同様、(イ)法人や自然人に対する各種租税について、課税権を両国間で配分して二重課税を防止し、また、(ロ)脱税防止のための当局間の情報交換の枠組みを規定している。
(2)その上で、特に次の2点を新たに規定している。
(イ)投資所得に対する源泉地国課税の明確化
技術上の役務に対する料金について、使用料と同様に、原則として上限10%の税率の下で源泉地国課税の対象となること等を明確にする。
(ロ)みなし外国税額控除の廃止
みなし外国税額控除を廃止する。
(注)源泉地国(主として開発途上国)が減免した租税を、進出企業があたかも納付したものとみなして、進出企業(の親会社)がその本国で納付すべき租税の額から控除するもの。
(1)緊密化する日パキスタン間の経済関係を、新条約によって更に発展させる。
(2)我が国は2004年3月30日に発効した日・米租税条約以来、投資所得に対する源泉地国課税を軽減することにより投資交流を促進させることに注力してきており、本条約の締結もその一環である。
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