条約

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約」について
(略称:日・豪租税条約)

平成20年3月

 オーストラリアとの間で、投資所得に対する源泉地国課税を軽減することにより投資交流の一層の促進を図るとともに、租税回避行為の防止措置を講じること等について定める。

租税条約とは、国境を越える経済活動に対する課税権を調整することにより、(イ)国際的な二重課税を回避し、二国間の投資交流を促進すること、(ロ)税務当局間の国際協力を推進することにより脱税を防止すること、等を主な目的とする協定である。

1.背景

 オーストラリアとの間では、現行の租税条約の下で二重課税の回避が図られてきているが、現行の条約は1970年に発効して以来約38年を経ており、緊密化する日豪間の経済関係の現状に応えるべく、新たな条約を作成することとした。

2.条約のポイント

(1)通常の租税条約同様、(イ)法人や自然人に対する各種租税について、課税権を両国間で配分して二重課税を防止し、また、(ロ)脱税防止のための当局間の情報交換の枠組みを規定している。

(2)その上で、特に次の2点を新たに規定している。

(イ)投資所得に対する源泉地国課税の軽減

 投資交流を促進するため、投資所得(配当、利子、使用料等)に対する源泉地国課税を軽減する。

(ロ)租税回避行為の防止措置

 投資所得に対する源泉地国課税を軽減することに伴い、条約の特典が濫用されるおそれが生じることから、一定の要件を満たす適格者以外は条約の特典を受けられないこととする。

3.締結の意義

(1)緊密化する日豪間の経済関係を、新条約によって更に発展させる。

(2)我が国は、2004年3月30日に発効した日・米租税条約以来、投資所得に対する源泉地国課税を軽減することにより投資交流を促進させることに注力してきており、本条約の締結もその一環である。

Adobe Acrobat Readerダウンロード Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。

このページのトップへ戻る
前のページへ戻る | 目次へ戻る