平成20年3月
オランダとの間で、年金制度及び医療保険制度への加入に関する法令の適用調整及び年金制度において保険期間の通算を行うことについて定める。
*社会保障協定とは、(1)二国間の公的年金制度等に関する適用調整、及び(2)年金の受給権を確立するために両国における保険期間の通算を行い、企業、個人の負担を軽減し、人的交流、経済交流を促進することを目的とした協定である。
(1)日・オランダ間においては、企業等から相手国に一時派遣される駐在員等について、(イ)年金制度及び医療保険制度への強制加入による二重加入の問題、及び(ロ)相手国での加入期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさないことによる保険料掛け捨ての問題がある。これらの問題は、企業及び個人の双方にとって大きな負担となっている。
(2)1995年10月に日・オランダの関係当局による意見交換が開始され、その後計4回の交渉が行われ、本年2月21日にハーグで署名した。
(1)就労地国の年金制度及び医療保険制度にのみ強制加入することを原則とする。ただし、派遣期間が5年以内の一時派遣駐在員等については、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ強制加入することとする(二重加入の問題の解消)。
(2)それぞれの国における年金の受給権を確立するために両国での保険期間を通算する(保険料掛け捨ての問題の解消)。
(3)オランダにおいて、外国に居住する者に対してオランダの社会保障給付の支給を制限する法律が2006年1月から施行されており、現在、日本国内に居住する者に対するオランダの社会保障給付が制限されているが、この協定の署名により同制限が緩和され、オランダからの社会保障給付の支給が確保されることとなる。
この協定の締結によって、企業及び個人の社会保険料負担が軽減され、日・オランダ両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待される。
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