平成19年3月
オーストラリアとの間で、年金制度への加入に関する法令の適用調整及び保険期間の通算を行うことについて定める。
(1)日豪間においては、企業等より相手国に一時派遣される駐在員等について日豪両国の年金制度への強制加入による二重加入の問題、及び相手国での加入期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさないことによる保険料掛け捨ての問題がある。これらの問題は、企業及び個人の双方にとって大きな負担となっている。
(2)2001年10月にオーストラリア側から社会保障協定締結に向けた交渉開始の申し入れがなされたのを契機に日豪の関係当局による意見交換が累次行われたが、2005年4月の東京での日豪首脳会談において、協定の正式交渉を同年6月から開始する旨が合意され、その後合計3回の交渉が行われ、昨年7月には、協定の内容につき大筋で合意するに至った。本年2月27日にキャンベラで署名した。
(1)就労地国の年金制度にのみ強制加入することを原則とする。
ただし、派遣期間が5年以内の一時派遣駐在員等については、派遣元国の年金制度にのみ強制加入することとする(二重加入の問題の解消)。
(2)それぞれの国における年金の受給権を確立するために両国での保険期間を通算する(保険料掛け捨ての問題の解消)。
この協定の締結により、企業及び個人の社会保険料負担が軽減され、日豪両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待される。
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