平成19年3月
フィリピンとの間で、投資所得に対する源泉地国課税を軽減することにより投資交流の一層の促進を図るとともに、みなし外国税額控除について、10年間の適用期限を設けて将来的に廃止する。
(1)現行の日・比租税条約は、1980年に発効し、既に25年以上経過しているが、日比両国間の緊密化する経済関係の現状にそぐわなくなってきていた。このため、2005年1月、日比両政府は、同条約を改正するための交渉を開始することで合意した。
(2)2006年5月に正式交渉を開始し、同年7月、両政府間で改正議定書案につき基本合意に達し、その後所要の検討を経て、同年12月9日、マニラで署名を行った。
(1)本改正議定書は、現行条約の内容を部分的に新しくするものであり、日比両国間の緊密化する経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、配当、利子及び使用料(著作権、特許権等)に対する源泉地国課税を軽減することとしている。
(2)また、みなし外国税額控除(注)について、10年間の適用期限を設けて将来的に廃止することとしている。
(注)源泉地国(主として開発途上国)が減免した租税を、進出企業があたかも納付したものとみなして、進出企業(の親会社)がその本国で納付すべき租税の額から控除するもの。
本改正議定書の締結により、投資所得に対する源泉地国課税の軽減を通じて、日比両国間の投資交流が一層促進されることが期待される。
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