平成19年3月
フランスとの間で、投資所得に対する源泉地国課税を減免することにより投資交流の一層の促進を図るとともに、租税回避行為の防止措置を講じること等について定める。
(1)現行の日・仏租税条約は1996年に発効したが、その後2005年2月に日・仏社会保障協定が署名されるなどの状況の変化があり、さらに両国間の人的、経済的交流を一層活発化するための環境整備を税制面からも支援すべきとの考えに基づき、日仏両政府は、現行条約を一部改正するための交渉を開始することで合意した。
(2)2006年1月に正式交渉を開始し、同年7月、両政府間で改正議定書案につき基本合意に達し、その後の所要の検討を経て、本年1月12日、パリで署名を行った。
(1)本改正議定書は、現行条約の内容を部分的に新しくするものであり、日仏両国間の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、配当、利子及び使用料(著作権、特許権等)に対する源泉地国課税を軽減することとし、特に使用料、一定の親子会社間配当及び一定の主体(金融機関等)の受け取る利子については源泉地国免税としている。
(2)また、こうした減免措置の拡大と併せ、租税回避の防止のための措置をとることとしている。さらに、就労者が自国の社会保障制度に対して支払う社会保険料について、就労地国が所得控除を相互に認めることとしている。
本改正議定書の締結により、投資所得に対する源泉地国課税の減免、就労者が自国の社会保障制度に対して支払う社会保険料の就労地国における所得控除の導入を通じて、両国間の経済的交流、人的交流等がより一層促進されることが期待される。
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