平成19年3月
職業上の安全及び健康に関する国内政策等を定めること等により、職業上の安全及び健康を不断に改善することを促進し、安全で健康的な作業環境を漸進的に達成するための措置をとること等について定める。
近年、労働災害が世界的に増加傾向にある中、労働安全衛生分野の取組についてより一貫性のある対策を可能にするための新たなアプローチとして、安全・健康に関する危害防止の文化の発展などが重要であるとの認識が高まっている。
このような背景により、本条約は、職業上の安全及び健康を不断に改善することを促進するためのいわゆる「枠組条約」として、2006年6月の第95回ILO総会において採択された。
本条約は、職業上の安全及び健康を不断に改善すべく、加盟国に対し、(1)国内政策、(2)国内制度、(3)国内計画という3段階の制度的枠組みの設定を一般的な義務として求めるものである。
本条約を締結することは、我が国において、職業上の負傷、疾病及び死亡を予防し、職業上の安全及び健康を促進する観点から有意義である。
また、ILOとしても、労働安全衛生分野における取組を一層促進するため、加盟国による本条約の早期締結を期待している。ASEAN+3労働大臣会合の共同宣言(2006年5月)においても、本条約への期待が記されたことから、我が国が率先して本条約を締結することで、諸外国に範を示し、国際的な期待に応えることができる。
2007年2月26日現在、締結している国はない。
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